「定期だから安心」は危険?事業用定期借地権のメリット・デメリットを実務視点で解説

土地活用を検討する際、「売却」か「賃貸」かで悩む人は多いですが、賃貸を選ぶ場合でも契約形態によって将来の自由度やリスクは大きく変わります。事業用定期借地権は、コンビニやドラッグストア、物流施設、医療施設など、事業者が土地を購入せずに一定期間利用するために使われる代表的な制度です。

一方で、「定期だから安心」「期間が終われば必ず更地で返ってくる」といったイメージだけで契約すると、後になって制約の強さに気づき、身動きが取れなくなるケースも少なくありません。この記事では、制度の基本を整理したうえで、地主・土地所有者の立場から、判断を誤りやすいポイントを実務目線で掘り下げます。

事業用定期借地権の基本的な仕組み

事業用定期借地権は、借地借家法に基づく定期借地権の一類型で、「専ら事業の用に供する建物の所有」を目的として土地を貸す契約です。最大の特徴は、契約期間があらかじめ定められており、その期間が満了すれば契約が終了し、原則として更新されない点にあります。

普通借地権では、借主の希望があれば更新され続ける可能性が高く、地主側は土地を返してもらいにくくなります。これに対し、事業用定期借地権では「いつ土地が戻るのか」を契約時点で想定できる点が大きな違いです。

事業用定期借地権として法律上、必ず押さえるべき要件

事業用定期借地権として成立させるためには、次の要件を満たす必要があります。

  • 契約期間は10年以上50年未満であること(50年ちょうどは不可)
  • 公正証書によって契約を締結すること</li
  • 居住用ではなく、事業用建物であること

特に注意が必要なのが、公正証書による契約です。公正証書でない場合、当事者が事業用定期借地権のつもりで契約していても、後から普通借地契約として扱われるリスクがあります。「契約が無効になる」というより、「定期借地としての効果が否定される可能性がある」と理解するのが正確です。

普通借地権との違いと、事業用定期借地権の地主にとっての意味

普通借地権では、契約期間満了後も借主に更新権があり、地主側が土地の返還を求めるのは容易ではありません。また、建物買取請求権が問題になることもあり、想定外の金銭負担が発生するケースもあります。

事業用定期借地権では、契約期間満了により終了することが前提となるため、地主側は出口を設計しやすくなります。ただし、これは「何もしなくても安全」という意味ではなく、契約内容の詰め方次第で結果は大きく変わります。

事業用定期借地権の契約期間は「長ければ良い」わけではない

法律上は10年以上50年未満であれば自由に期間を設定できますが、実務では単純な話ではありません。

短すぎる期間を設定すると、事業者は建物や設備への初期投資を回収しにくくなります。その結果、そもそも交渉の対象から外されることもあります。一方で、必要以上に長い期間を設定すると、地主側は数十年にわたって土地の使い道を固定されることになります。

相続、周辺環境の変化、土地利用計画の見直しなど、長期間の間に何が起こるかを完全に予測することはできません。契約期間は「長いほど安心」「短いほど自由」といった単純な軸ではなく、事業内容と地主自身の将来像を踏まえて調整する必要があります。

事業用定期借地権の地主側のメリットと、その裏側

事業用定期借地権のメリットとして、次の点がよく挙げられます。

  • 土地を売却せずに長期収益を得られる
  • 将来、土地が戻る時期を見据えた計画が立てやすい
  • 立地次第では居住用より高い地代が成立する可能性がある

一方で、これらはすべて「長期契約」という前提の上に成り立っています。収益が安定する反面、途中で自由に方向転換できないという制約があることを忘れてはいけません。

事業用定期借地権の見落とされやすいデメリットとリスク

事業用定期借地権で特に注意すべきリスクは次の点です。

  • 原則として、契約期間中の中途解約はできない
  • 借主が倒産・撤退した場合でも、建物が残る可能性がある
  • 住宅用地の固定資産税軽減措置は適用されない

借主が倒産した場合、建物は借主の所有物であり、地主が勝手に処分することはできません。このため、保証金の設定や原状回復条項をどこまで具体的に定めているかが、将来の負担を大きく左右します。

事業用定期借地権と相続との関係をどう考えるか

事業用定期借地権は、相続との相性が良いと言われることがあります。土地を売却せずに収益を得ながら、次世代へ引き継げるからです。

ただし、長期契約が残った状態で相続が発生すると、相続人はその契約を引き継ぐことになります。安定収入というメリットがある一方で、「自由に処分できない土地」を引き継ぐことにもなります。

また、相続税評価において一定の調整が行われる場合がありますが、これは機械的に適用されるものではありません。残存期間や契約内容によって扱いが異なるため、専門家の確認が不可欠です。

事業用定期借地権の契約満了後こそ次の課題が始まる

事業用定期借地権では、契約期間満了で土地が返還されることが前提です。しかし、「返ってくる=すぐに次の活用ができる」と考えるのは危険です。

建物解体には時間と費用がかかり、近隣対応や行政手続が必要になることもあります。契約満了はゴールではなく、次の土地活用のスタート地点であるという認識が重要です。

事業用定期借地権の地代は「相場」ではなく「根拠」で決めるべき理由

事業用定期借地権の地代について、「土地価格の〇%」「固定資産税の〇倍」といった相場論が語られることがあります。しかし、立地、事業内容、契約条件が少し変わるだけで、妥当な地代は大きく変わります。

そのため、地代設定では不動産鑑定を活用し、第三者の専門的視点から根拠を示すことが有効です。鑑定評価は、紛争時のためだけでなく、契約前に貸主・借主双方が納得する共通の土台を作る役割を果たします。

まとめ

事業用定期借地権は、土地を手放さずに長期収益を得られる有効な手段ですが、強い拘束力を伴う制度でもあります。制度のメリットだけで判断するのではなく、期間設定、相続、契約終了後まで含めて検討することが重要です。

特に地代については相場感に頼らず、不動産鑑定によって根拠を明確にしたうえで合意形成を図ることが、長期的な安心につながります。

\地代の決定はその根拠を明確にすることがトラブル回避に有効です!/
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